メニュー

無料低額診療事業

無料低額診療事業のご案内

無料低額診療事業とは、生活困難な方が経済的な理由によって、必要な医療サービスを受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で医療を利用を行うもので、社会福祉法に位置づけられている事業です。
生活協同組合ヘルスコープおおさかの一部の事業所では、社会福祉法にもとづく、生活に困り、医療費の支払いが困難な方に対し、医療費の減額または免除を行う制度を、2013年1月から実施しています。

■窓口
受付・会計窓口、相談窓口など、ご遠慮なく申し出てください。
■無料低額診療事業の減免率について
(ア) 世帯所得が、生活扶助基準等の130%未満の方については総診療費のうち自己負担金の全額を免除します
(イ) 世帯所得が、生活扶助基準等の130%以上150%未満の方については、総診療費の自己負担金の5割を免除します。ただし当該減免額が総診療費の1割に満たないときは総診療費の1割を減免します。
■利用のご案内
制度の適用の有無にかかわらず、まず必要な診療・治療を開始します。適用になるかどうか、ご心配になると思いますが、治療を受けて健康回復のスタートを切ることが大切ですので、安心して受診して下さい。
無料低額診療の利用には、所定の申請書により、院長、所長への申請が必要です。患者様からの申し出があれば、職員が申請手続のお手伝いをさせていただきます。
無料低額診療の適用については、相談員との面談をおこないます。基準に該当した場合には、無料低額診療の利用が必要とされた場合には適用となります。適用とならない場合でも、医療費の支払いのほか、当面の生活などについて、ご一緒に打開の道をさがすように相談に応じています。
他の公的な制度の適用が可能な場合は、その手続をお勧めすることになります。
無料低額診療は、生活が改善するまでの一定期間の措置です。公的な制度や社会資源の活用、生活改善の方向を見つけて、ご一緒に生活を立て直していきましょう。
なお、無料低額診療制度を申請する際に、収入状況が確認できる関係資料を提示していただく場合があります。
●例えば、このような場合にご相談ください
  • 病気や障害によって一時的に収入がなくなり、医療費を支払うことが困難になった。
  • 年金収入だけでは生活がままならず、医療費の支払いが難しい。
  • ホームレスの人が健康を害して苦しんでいるのを発見した。
  • 「医療費が払えない」と、治療を受けず、家庭の中で苦しんでいる(悩んでいる)人 から相談を受けた。
■無料低額診療事業を行う施設の名称及び所在地
コープおおさか病院.............大阪市鶴見区鶴見3-6-22
コープおおさか病院歯科.....コープおおさか病院2階
いまざと診療所....................大阪市東成区大今里1-23-12
まった生協診療所...............大阪市鶴見区横堤3-6-7
田島診療所..........................大阪市生野区林寺5-12-18
田島診療所歯科..................田島診療所4階
あかがわ生協診療所.........大阪市旭区生江2-8-8
うえに生協診療所...............大阪市中央区玉造1-8-7
今津生協診療所..................大阪市鶴見区今津中3-7-9
のえ生協診療所..................大阪市城東区成育4-29-5
蒲生厚生診療所..................大阪市城東区蒲生3-15-12
城東診療所..........................大阪市城東区今福西1-1-30
*保険調剤薬局や他の医療機関での診療については対象となりません。
▲ ページのトップに戻る

Close

HOME